写真は、C・ダグラス・ラミスの「ラディカルな日本国憲法」(1987年)晶文社(ブックデザインは平野甲賀)と「ミュージック・マガジン」の最新号。
なぜこの2冊かというと、40年程前にこの雑誌(当時はまだ「ニュー・ミュージック・マガジン」という誌名で、故中村とうよう氏が編集長)に、紹介されていてラミスの本(「イデオロギーとしての英会話」)を初めて知ったから。
この「ラディカルな〜」の中に「憲法は、国民の手中におかれた武器であり、この武器で民主主義を打ち立てることは可能である。その実現は今後に残されている。」という言葉がある。
他の法律と違い、憲法は国民が国に守らせるもの。
国民が国を制限するために有るのが憲法。その目的は人権を守るため。
時として民主主義にも歯止めをかけることもある。それは、民主主義のもとに国民の多数意見が間違いを犯すこともあるから。
憲法には罰則規定がない。国が憲法を守らなかったり、立憲主義を否定するようなことがあれば、国民が声をあげたり、政治家や政党を選挙で選ばないことで、罰則に変える。
このことを自覚して、正しく使わなければ民主主義も憲法に対立する物になる。
本当に「憲法」も「民主主義」も一筋縄にはいかない、奥が深い。
「憲法は、国民の手中におかれた武器」この言葉を今一度考えていこうと思う。
「ミュージック・マガジン」の特集に関しては、またいつか。
ちなみに、この最新号のふたつの特集は、「でんぱ法、放送法」ではなく、アイドルの「でんぱ組.inc」と、「LGBTと音楽」